酪農学園大学大学院 | 獣医学研究科・酪農学研究科

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研究科規程

獣医学研究科 研究科規程

(趣旨)
第1条

この規程は、酪農学園大学大学院学則(以下「学則」という。)の規定により、酪農学園大学大学院獣医学研究科(以下「本研究科」という。)について必要な事項を定める。

(専攻)
第2条

本研究科に次の専攻を置く。
獣医保健看護学専攻
獣医学専攻

(課程)
第3条

本研究科の課程において、獣医保健看護学専攻の課程は、修士課程とする。獣医学専攻の課程は、博士課程とする。

(入学)
第4条

本研究科修士課程に入学できる者は、学則第10条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に合格した者とする。博士課程に入学できる者は、学則第11条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に合格した者とする。

(転入学及び再入学)
第5条

学則第15条に該当する者が、本研究科に転入学又は再入学を願い出た場合は、欠員のあるときに限り、選考の上、入学を許可することがある。

(授業科目)
第6条

授業科目及び単位は、学則に定める別表のとおりとする。
2 授業科目の各年次に対する配当及び毎週授業時間数は、研究科委員会及び酪農学園大学大学院委員会(以下「大学院委員会」という。)の議を経て、学長が決定する。

(修士課程の修了要件)
第7条

修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、その目的に応じ、本研究科の行う、修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程の修了要件)
第8条

博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

(他大学の大学院における授業科目の履修等)
第9条

本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院において学修することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、10単位を超えない範囲で前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。
3 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

(履修方法)
第10条

授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。
2 各授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、臨時に実施することがある。
3 第7条により定められた優れた研究業績により在学期間を短縮し修了する場合は、早期修了時期以降の配当授業科目について前倒しして履修することができるものとする。
4 授業科目の履修方法の細目については、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

(成 績)
第11条

授業科目の試験の成績は、優・良・可及び不可の4種とし、優・良・可を合格とする。

(学位論文の提出)
第12条

学位論文は、本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

(学位授与)
第13条

本研究科所定の修了要件を満たし、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て修了が認定された者について、学長が修士(獣医保健看護学)及び博士(獣医学)の学位を授与する。

(科目等履修生)
第14条

本研究科において、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、科目等履修生として履修を許可することがある。
2 科目等履修生を志願する者は、当該授業科目について相当の学力があると認められた者でなければならない。

(特別科目等履修生)
第15条

本研究科において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他大学又は外国の大学の大学院の学生があるときは、研究科委員会の議を経て、特別科目等履修生としてこれを許可することがある。

(研 究 生)
第16条

本研究科において、研究指導を受けようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究生としてこれを許可することがある。
2 研究生を志願する者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者でなければならない。
3 論文提出による博士の学位授与申請を目的とする場合、在籍年数は2年以内とする。

(科目等履修生、特別科目等履修生及び研究生の許可)
第17条

前3条の許可は、学期又は学年ごとに行う。

(準用規程)
第18条

この規程に定めるもののほか、科目等履修生及び研究生に関して酪農学園大学科目等履修生規程及び酪農学園大学研究生規程を準用する。

(改廃)
第19条
この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

附 則

この規程は、1975(昭和50)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、1981(昭和56)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、1982(昭和57)年4月1日から施行する。

附 則

1 この規程は、1990(平成2)年4月1日から施行する。
2 1989(平成元)年度以前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、1991(平成3)年11月24日から施行し、1991(平成3)年7月1日から適用する。

附 則

この規程は、1996(平成8)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2002(平成14)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2015(平成27)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2018(平成30)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2023(令和5)年4月1日から施行する。