酪農学園大学大学院 | 獣医学研究科・酪農学研究科

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

酪農学研究科 研究科規程

(趣旨)
第1条

この規程は、酪農学園大学大学院学則(以下「学則」という。)の規定により、酪農学園大学大学院酪農学研究科(以下「本研究科」という。)について必要な事項を定める。

(専攻)
第2条

本研究科に次の専攻を置く。
酪農学専攻
フードシステム専攻
食生産利用科学専攻
食品栄養科学専攻

(課程)
第3条

本研究科の課程において、酪農学専攻及びフードシステム専攻の課程は、修士課程とする。食生産利用科学専攻の課程は、博士課程とする。食品栄養科学専攻の課程は、修士課程及び博士課程とする。

(入学)
第4条

本研究科修士課程に入学できる者は、学則第10条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に合格した者とする。博士課程に入学できる者は、学則第11条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に合格した者とする。

(転入学及び再入学)
第5条

学則第15条に該当する者が、本研究科に転入学又は再入学を願い出た場合は、欠員のあるときに限り、選考の上、入学を許可することがある。

(授業科目)
第6条

授業科目及び単位は、学則に定める別表のとおりとする。
2 授業科目の各年次に対する配当及び毎週授業時間数は、研究科委員及び酪農学園大学大学院委員会(以下「大学院委員会」という。)の議を経て、学長が決定する。

(修士課程の修了要件)
第7条

修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、その目的に応じ、本研究科の行う、修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程の修了要件)
第8条

博士課程の修了要件は、大学院に3年以上在学し、食生産利用科学専攻においては11単位以上、食品栄養科学専攻においては6単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に2年以上在学すれば足りるものとする。

(他大学の大学院における授業科目の履修等)
第9条

本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院において学修することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士課程を通して10単位を超えない範囲で前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。
3 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

(履修方法)
第10条

授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。
2 各授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、臨時に実施することがある。
3 本研究科修士課程において、指導教員が特に教育・研究上必要と認めた場合に限り、20単位(ただし、1年間10単位)、教職課程に係る履修科目を含む場合は40単位(ただし、1年間20単位)をそれぞれ超えない範囲で農食環境学群の特定の授業科目を履修することができる。ただし、いずれの場合も修了要件単位数に含めない。
4 本研究科博士課程において、指導教員が特に教育・研究上必要と認めた場合に限り、20単位(ただし、1年間10単位)を超えない範囲で農食環境学群の特定の授業科目を履修することができる。さらに専修免許状の取得を目的とする場合に限り、24単位(ただし、1年間12単位)を超えない範囲で修士課程の特定の授業科目を履修することができる。ただし、いずれの場合も修了要件単位数に含めない。
5 第7条により定められた優れた研究業績により在学期間を短縮し修了する場合は、早期修了時期以降の配当授業科目について前倒しして履修することができるものとする。
6 授業科目の履修方法の細目については、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

(成績)
第11条

授業科目の試験の成績は、優・良・可及び不可の4種とし、優・良・可を合格とする。

(学位論文の提出)
第12条

学位論文は、本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

(学位授与)
第13条

本研究科所定の修了要件を満たし、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て修了が認定された者について、学長が修士(農学・食品栄養科学)及び博士(農学・食品栄養科学)の学位を授与する。

(科目等履修生)
第14条

本研究科において、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、科目等履修生として履修を許可することがある。
2 科目等履修生を志願する者は、当該授業科目について相当の学力があると認められた者でなければならない。

(特別科目等履修生)
第15条

本研究科において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他大学又は外国の大学の大学院の学生があるときは、研究科委員会の議を経て、特別科目等履修生としてこれを許可することがある。

(研究生)
第16条

本研究科において、研究指導を受けようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究生としてこれを許可することがある。
2 研究生を志願する者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者でなければならない。

(科目等履修生、特別科目等履修生及び研究生の許可)
第17条

前3条の許可は、学期又は学年ごとに行う。

(準用規程)
第18条

この規程に定めるもののほか、科目等履修生及び研究生に関して酪農学園大学科目等履修生規程及び酪農学園大学研究生規程を準用する。

(改廃)
第19条

この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

附 則(1981年4月1日規程1981-3号)

この規程は、1981(昭和56)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、1988(昭和63)年4月1日から施行する。なお、第2条及び第3条は1988(昭和63)年度以降の入学者に適用する。

附 則

この規程は、1989(平成元)年4月1日から施行する。なお、第2条及び第3条は1989(平成元)年度以降の入学者に適用する。

附 則

この規程は、1990(平成2)年4月1日から施行する。

附 則

1 この規程は、1991(平成3)年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規程を全文改定し、1990(平成2)年度以前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

1 この規程は、1991(平成3)年11月14日から施行し、1991(平成3)年7月1日から適用する。
2 規程第6条第1項の規定は、1992(平成4)年度入学者から適用し、1991(平成3)年度以前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、1995(平成7)年4月1日から施行する。

附 則

1 この規程は、1996(平成8)年4月1日から施行する。
2 規程第10条第3項の規定は、1995(平成7)年11月30日から施行し、1995(平成7)年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、1997(平成9)年2月20日から施行し、規程第10条第3項は、1996(平成8)年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、1998(平成10)年9月1日から施行し、規程第4条は、1998(平成10)年4月1日から適用する。

附 則

1 この規程は、2000(平成12)年10月1日から施行する。
2 規程第10条第3項及び第4項の規定は、2000(平成12)年度入学者から適用し、1999(平成11)年度以前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、2002(平成14)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2003(平成15)年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月27日改正規定2015-25号)

この規程は、2016(平成28)年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、2023(令和5)年4月1日から施行する。